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桜川市で空き家活用を考えていますか 売却や賃貸、リフォームのポイントも紹介

相続関係

林 範彰

筆者 林 範彰

不動産キャリア16年

気が長く忍耐力には自信があります。諦めずにお客様のご希望通りの不動産をお探しします。

「実家を相続したが、空き家のまま放置している」「どう活用すれば良いのか分からない」と悩んでいませんか?桜川市では、空き家の活用を支援する制度が充実しており、売却や賃貸、リフォームまで幅広い選択肢があります。本記事では、空き家相続者向けに桜川市の最新の支援策や手続きの流れ、収益化の具体的な方法まで、わかりやすく解説します。大切な資産を眠らせないための一歩を一緒に踏み出しましょう。

桜川市における空き家活用の現状と制度概要

まず、桜川市は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、歴史的風致の維持向上を図るために「空家等活用促進区域」を設定しています。この区域は真壁伝統的建造物群保存地区を含む約17.6haで、住宅や店舗兼住宅としての利活用が推進されています。外観の改修には、伝建条例に基づく市長・教育委員会の許可が必要です。

次に、「空き家改修費補助制度」では、空家バンクに登録された物件や活用促進区域内の物件が対象。補助対象者には、市税滞納のない地元自治会加入者で、3親等以内の親族関係がない方、改修後10年以上定住を確約する方などの要件があります。補助率は3分の2ですが、上限額や詳細は要項確認が必要です。

相続者が把握すべきポイントとして、まず制度を利用するには改修工事契約前に都市整備課への相談が必須です。その上で、登録申請や申請書類の準備(申請書、誓約書、収支予算書、設計図、売買契約書の写しなど)が求められます。

項目概要注意点
活用促進区域真壁地区約17.6ha、地域の歴史的風致保全外観改修には市長・教育委員会の許可が必要
改修費補助制度補助率:3分の2、内装・設備が対象補助対象者の要件あり、上限額は未公表
申請手続き工事契約前に相談、各種書類の準備都市整備課への事前相談を忘れずに

このように、桜川市では空き家を活用するための法的枠組みと補助制度が整備されています。相続者の方々は、まず制度の対象範囲や必要な手続きを整理した上で、都市整備課への相談から進めることが重要です。

空き家を「売却」または「賃貸」で収益化する方法

相続した空き家を収益化するには、売却と賃貸、両方の選択肢を比較し、それぞれのメリットを押さえることが大切です。売却はまとまった資金を早く得られる反面、一度手放すと将来の利用はできません。賃貸は安定的に収益を得ながら資産を維持できますが、管理や入居者対応の手間がかかります。そのため、相続者の目的やライフプランに応じて最適な方法を選びましょう。

まず準備として、空き家の現状を正確に把握することが重要です。建物の状態、法令上の制限、売却・賃貸にあたって必要な改修の有無などを確認します。特に 「桜川市空家バンク」に登録する場合、媒介手続きを進める前に都市整備課に相談することで、登録の流れや市の支援を活用できます。登録申込みには所定の書類が必要ですが、それにより市のホームページ等で情報公開され、第三者との交渉がスムーズになります。

項目売却賃貸
メリットまとまった資金を得られる長期的に収益を得られる
デメリット手放した後の利用はできない管理や入居者対応が必要
準備状態把握、ブランディング設備チェック、維持計画

さらに、リフォームの必要性がある場合は、市の「空家改修費補助制度」を活用できます。これはバンク登録物件に限り、内装や配管工事などの費用について最大で2/3を補助する制度です(ただし、詳細は都市整備課で事前相談を)。また、空家バンクへの登録は、売却・賃貸希望者との出会いを促進し、契約交渉の媒介も支援してもらえます。

こうした支援を組み合わせることで、相続した空き家を有効活用し、収益を生む資産へと変えることが可能です。リズミカルな準備と市の制度活用が、空き家活用をぐっと現実的にしてくれます。

リフォームによって価値を高める具体的な方向性

桜川市では、相続により取得した空き家の活用を後押しするため、補助制度を複数整えています。まず、市の「空き家改修費補助制度」では、空家バンクに登録された物件か、活用促進区域内で市が指定した支援法人が媒介した物件が対象となり、内装(壁・床・畳など)や配管設備の改修が補助対象です。補助率は3分の2、上限額については交付要項で要確認となります。例えば、床や壁の張り替え、配管工事に着目すれば、リフォーム費用の補助を受けながら、居住可能な状態に近づけることが可能です。工事前には必ず都市整備課へ相談し、工事契約を結ぶ前に申請手続きを行ってください。

補助制度補助対象範囲補助率
空き家改修費補助制度内装(壁・床・畳等)、配管工事(上下水道・電気)2/3
住宅リフォーム助成事業外壁・屋根・キッチン・風呂・トイレなど(20万円以上の工事)10%(上限10万円)
空家流通促進のインスペクション補助インスペクション(既存住宅状況検査)経費対象経費の一部

また、「住宅リフォーム助成事業」では、市内施工の20万円以上のリフォーム工事(外壁・屋根・水回り等)が対象となり、補助率は10%、上限10万円です。申請は令和7年5月から先着順で受付中です。交付決定前の着工は対象外となるため、必ず申請後の通知を確認してから工事に着手してください。

申請に必要な書類や注意点もまとめておきます。
・空き家改修費補助:交付申請書、誓約書、同意書、事業計画書(位置図・設計図・施工前写真等)、見積書、契約書写しなど。完了後は実績報告と請求手続きが必要です。
・住宅リフォーム助成:申請書、見積書写し、住民票謄本、市税納付状況同意書、固定資産評価証明書、確認済証(必要な場合)、写真・案内図、口座振替依頼書。工事完了後は実績報告書、請求書、領収書、着工前・中間・完成写真を提出します。

改修後は、売却や賃貸に向けた価値向上が期待できます。見栄えを整える内装や設備、耐久性を高める配管や構造の改修で、物件の魅力を高めましょう。法令遵守の面では、活用促進区域内で外観変更を伴う場合、伝統的建造物群保存地区の条例による許可が必要ですので、細部まで行政に確認して進めることが大切です。

相続者の不安を軽減する相談窓口と申請フロー

空き家のことを相談したい方へ、桜川市では都市整備課 空家対策室が窓口となり、相続者の皆さまの不安をしっかり受け止めています。司法書士会・建築士会・宅建協会・シルバー人材センターなど、それぞれの専門家をご紹介し、初回相談は無料で対応しています(※進展に応じて有料となる場合あり)。まずはお気軽に相談シートを提出し、適切な窓口へ案内を受けてください。

相談から活用開始までのステップを分かりやすく表で整理しました。

段階内容ポイント
1. 相談・紹介都市整備課へ相談、相談シート提出相続登記や改修・流通など目的に応じて専門家を紹介
2. 申請準備補助申請に必要な設計図・見積・収支計画などを準備工事契約前に相談が必要。申請漏れ防止に安心
3. 補助申請都市整備課へ書類提出し審査・決定実績報告や請求書提出を忘れずに

このように、相談から申請・活用まで、一つひとつ丁寧に進められる体制が整っています。都市整備課の窓口では相続者が迷わず進められるよう、行政として誠実にサポートしており、初めてでも安心して一歩を踏み出せます。

まとめ

桜川市の空き家活用は、制度や補助を活用することで相続者の負担を大きく軽減し、資産の有効活用へと繋がります。売却や賃貸、リフォームの各ステップで必要な手順や市のサポートが明確化されているため、初めて手続きをされる方でも安心です。放置してしまいがちな空き家も、適切な情報と支援を受ければ新たな価値を生み出します。まずは気軽に相談窓口を利用し、一歩踏み出すことが大切です。

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