
古河市で土地を相続したらどうする?活用や売却など選択肢を紹介
親御様から古河市の土地をご相続された皆様、「この土地をどうしたら良いのか」とお悩みではありませんか。土地の売却や活用、さらには将来かかる税金など、多くの選択肢と疑問点があることでしょう。本記事では、古河市で土地を相続した際に知っておきたい最新の法制度や活用法、売却時に活用できる税制優遇、さらに近年の相場や慎重に考えたい選択肢について、分かりやすく解説いたします。ご自身の大切な資産を、最適な形で活かすためのヒントを得てください。
相続した土地をどうすべきか 古河市の法制度とその影響
まず、令和6年4月4日から、不動産を相続した方には相続土地や建物の登記を3年以内に申請する義務が課されました。相続登記はこれまで任意でしたが、相続を知った日から確実に3年以内に行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります(令和3年法律第24号に基づく改正)。これは、相続の時期が施行前であっても同様に適用されます。
| 制度名 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続登記の義務化 | 相続を知ってから3年以内に登記 | 過料あり(10万円以下) |
| 相続人申告登記 | 自分が相続人と申告することで義務の履行とみなされる | 手続きが簡易 |
| 相続土地国庫帰属制度 | 承認を得て土地を国に帰属させる選択が可能 | 要件や費用が必要 |
次に、相続土地国庫帰属制度についてです。令和5年4月27日から新設されたこの制度により、法務大臣(ただし窓口は法務局)による承認を受ければ、相続した土地を国に帰属させることが可能になりました。ただし、国が受け入れ可能な土地には一定の要件があり、申請には所定の手続きや費用が伴います。
さらに、古河市においても市役所の資産税課を窓口に、相続登記や国庫帰属制度、および申告登記に関する相談に応じています。具体的な手続きや相談先は、市の資産税課(古河市役所内)で案内されていますので、まずはお気軽にご連絡いただくと安心です。
売却前に知っておきたい税制優遇や特例の活用法
相続した土地や建物(空き家など)を売却する前には、税制上の優遇や特例をしっかり把握しておくことが大切です。古河市では以下のような制度があります。
| 制度名 | 主な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 空き家の譲渡所得3,000万円特別控除 | 相続後3年以内の売却で譲渡所得から最大3,000万円を控除 | 確認書の申請・耐震性・相続人数など要件あり |
| 低未利用地の譲渡所得100万円控除 | 条件を満たす低未利用地の売却で長期譲渡所得から100万円控除 | 譲渡額や所有期間、土地の種類に制限あり |
| 譲渡所得の内訳書整備 | 確定申告時に記入し添付することで特例適用 | 申告書への正確な記載・添付書類が必要 |
まず、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」は、被相続人が居住していた家屋やその敷地を、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる制度です。耐震性の確認や譲渡価額の上限(1億円以下)など、詳しい要件があります。古河市では、この特例を受けるための「被相続人居住用家屋等確認書」を申請・取得できます。申請には所定の書類と2週間程度の時間が必要ですので、早めの準備をおすすめします。
次に、「低未利用地の譲渡所得特別控除」では、市街化区域では譲渡価格が800万円以下、市街化調整区域なら500万円以下などの条件を満たせば、譲渡所得から100万円を控除できます。ただし、譲渡の年が令和2年7月1日から令和7年12月31日まで、所有期間が5年を超えているなどの制限があります。古河市では「低未利用土地等確認書」の交付申請が必要です。
最後に、確定申告においては「譲渡所得の内訳書(措法35条3項)」などの書式を正しく記載し、必要な添付書類とともに提出することが求められます。国税庁の指導に基づいた内容で丁寧に記入すれば、特例の適用を円滑に受けることができます。
以上の制度は、どれも確かな法的根拠に基づいており、手続きのタイミングや書類の整備が非常に重要です。特例を活用して少しでも負担を軽くするためにも、事前にしっかり準備しましょう。
古河市内における土地売却の相場とタイミングを読む
まず、直近3年間(2022~2024年)における古河市の土地売却の平均価格は、約766万円となっています。一方で、最近の半期比較では、2024年4月から9月の前半期が平均1,062万円だったのに対し、2024年10月から2025年3月の後半期は677万円へと大きく下落しており、386万円の減少となっています。取引件数は増加傾向にあり、前半期の25件から後半期の38件へと13件の増加が見られます。このことから、価格が下がる前に早めの売却判断を行うことが重要だと言えます。
| 期間 | 平均売却額(万円) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2022~2024年 直近3年間平均 | 766 | - |
| 前半期(2024年4~9月) | 1,062 | 25件 |
| 後半期(2024年10~2025年3月) | 677 | 38件 |
次に坪単価の推移をみると、5年前(2020年)は約6万円/坪、2024年は5万円/坪となっており、坪単価が下落傾向にあります。この傾向は広く地価の下落を示唆しており、できるだけ早期の売却を視野に入れる必要があります。また、人口減少という市全体の社会的背景もあり、今後の売却価格に影響を与える可能性があるため、タイミングを見極めることが大切です。
| 年次 | 坪単価(万円/坪) |
|---|---|
| 2020年 | 6 |
| 2024年 | 5 |
これらのデータは、不動産情報ライブラリなど国土交通省の統計をもとに、イエウール編集部が2025年7月30日に集計・更新した情報に基づいています。売却をお考えの方は、これらの数値を踏まえてできるだけ早く判断・行動することをおすすめいたします。
相続した土地をどう「活かす」か 売却以外の選択肢
古河市で親から相続した土地を、ただ売る以外の方法で有効活用したいとお考えの方へ。ここでは、市の制度や方針を参考に、収益化や市への買取申出など現実的な選択肢をご紹介します。
以下の表は、それぞれの選択肢とその特徴をまとめたものです。ご自身の土地の状況や希望に照らし合わせてご検討ください。
| 選択肢 | 概要 | 主な検討ポイント |
|---|---|---|
| 貸付による収益化 | 市が推進する貸付制度を活用し、土地を賃貸して収益を得る方法です。 | 賃料設定、借手の募集、契約管理の負担 |
| 市への買取希望申出 | 一定以上の広さ(200㎡以上)の土地を市に買い取ってもらう制度があります。 | 提出書類の準備、評価額の見極め |
| 活用方針との提案型利用 | 市の「普通財産利活用基本方針」に基づき、民間提案型の活用(プロポーザル方式)などを通じた利活用が可能です。 | 提案内容の立案、行政との調整 |
それぞれについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
まず、貸付による収益化についてです。古河市では、未利用の市有地や普通財産を活用するために、幅広い貸付制度を用意し、民間への貸付による活用を積極的に推進しています。これは収益を生みながら土地を有効に使える選択肢です。賃料の設定や入居者の募集・管理といった運用面での検討が必要です。
次に、市への買取希望申出についてです。公拡法第5条第1項に基づき、古河市では、市内にある200平方メートル以上の土地について、「土地買取希望申出」の制度を利用できます。申出には位置図や公図、登記事項証明書など複数の書類が必要で、2部提出する必要があります。市に買い取ってもらえるかどうか、評価や条件の確認が重要です。
最後に、民間提案型の活用についてです。古河市は令和2年12月に策定した「市有財産利活用基本方針」のもとで、民間による事業提案型(プロポーザル方式)や貸付を含めた多様な活用を推進しています。市との協議を経て、土地の特性にあわせた活用策を提案できる可能性があります。
このように、売却以外にも「貸す」「市に買い取ってもらう」「提案して活用させてもらう」という選択肢があり、それぞれに準備すべきことや判断すべき視点があります。土地の面積や立地、希望収益などをもとに、複数の選択肢を比較し、適切な判断軸を持って検討することが大切です。特に、ご自身の希望と行政の制度内容を照らし合わせて、どの方法が最も現実的で自分に合っているかをじっくり考えてみてください。
まとめ
古河市で相続した土地の扱いには、法制度や税制優遇、そして売却・活用と様々な選択肢があります。令和六年四月から義務化された相続登記や国への帰属制度、税制特例など、知っておきたい知識を押さえることでスムーズな対応が可能となります。また、土地の売却相場や地価の動きも踏まえ、早めの判断が後悔のない選択につながります。売却だけでなく、貸付や市への買取申出なども参考に、ご自身の状況に合った活用方法をじっくり検討しましょう。
